事後重症制度とは、障害認定において2級の障がいの状態に該当しない場合であっても、それ以降に症状が悪化して1級または2級の障がいの状態に該当するに至ったときは、障がい基礎年金が請求できるという制度です。
支給要件
1.国民年金加入中に初診日があること
2.障害認定日において2級より軽い障害の状態であること。
3.その後、症状が悪化して1級または2級の障害の状態に該当すること
4.65歳までに請求すること
5.保険料納付要件を満たしていること
この5つの要件、ハードルをクリアすると支給されます。この事後重症制度による障害年金は、請求年金とも言われます。請求したときに初めて年金を受ける権利が発生するからです。但し、65歳に達する「前日まで」に請求しなければなりません。支給決定がなされれば、請求月の翌月から支給されます。なお、老齢基礎年金を60歳から65歳までに繰上請求した人は、事後重症による障害年金を請求することはできませんので、ご注意下さい。
当サイトを作って管理人は思いました。それは、年金制度が用意している支給制度を並列して受給できる場合があり、それらがどういう場合であるかを判断するためには、何度も手引を読み、要件や制度を暗記していかなければ、理解できないという点です。これが、年金制度は難しいといわれるゆえんだと思います。
まぁしかし、簡単にできるわけではないので仕方がありません。とくに、歳を取ってくると、制度の理解など根気がいることがどんどんうっておしくなる傾向にあります。
多分、丸投げするしかなくなってくるように思います。何度も何度も電話したり、行政に通いつめたりといった根気もなくなりますし、専門家の話を聞いても理解する気力が途中からうせてくることだろうと思います。これは、年寄りをバカにしているわけではなく、人間として当然の生理現象と私は考えております。
せめて言える事は、手続きと思わずに、頭の体操として考えるとこれらのストレスは少し軽減されるのかもしれません。