障害年金あれこれそれ

年金未納問題

年金未納の問題は、今でもよくテレビで取り上げられていますが、年金と聞くと老後のことだから関係ないと思っている方も多いようです。ただ、実は年金にはそうした面ばかりではなく、不慮の事故、病気等で自身でお金を得られなくなったときの保険的な意味も実はあります。そのことまで知って年金を払わないなら、それはよくないことではありますが、現行の制度ではそれ以上の強制力はないわけです。しかし、現実問題としてそこまで知らずに年金を払っていない人、年金は払わないのに民間の保険は払って いる人がいます。民間の保険に入るくらいなら、せっかく政府が用意してくれた安心な?制度なのですから、今の段階ではひとまず納めておいて損はないように思うのですがどうでしょうか。 次の段落では、実際に未加入だったりしたときに、受給できるのかどうかのケースを見ていきたいと思います。

ケーススタディ

Q:
昭和33年生まれの男性です。高校卒業後に27年間会社勤めをしていましたが、6年前に退職しましたが国民年金の加入手続きはしていません。2年前に交通事故にあい歩行困難となりましたが、障害年金は請求できるのでしょうか。
A:
障害年金を受給するためには、「初診日」に加入要件と納付要件を共に満たす必要があります。初診日に国民年金未加入だとしても、20歳から60歳までは国民年金は強制加入となっています。ですので、切替手続きをしたかどうかにかかわらず、国民年金に加入していることになります。つまり、このことから加入要件は満たしていることになります。
会社を退職した翌日が国民年金(第1号被保険者)の資格取得の日となりますので、直ちに第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出をして下さい。納付要件は、初診日の前々月でみますが初診日前の被保険者期間の3分の2以上納付していますので、納付要件を満たします。ですので、障害認定日において、障害認定基準の1~2級に該当していれば、障害基礎年金の請求が可能です。

Q:
障害年金を受けるには初診日の前々月までに3分の2以上納める必要があるのでしょうか。今からさかのぼって納めても要件は満たさないのでしょうか。
A:
初診日以降に保険料が納付された期間は対象としません。ですので、納付済み期間から除外されます。これが、先ほどあげた年金未納のリスクです。特に、若いときに障害年金を受けることになった際には、ほんとうに納めておいてよかった思うことになるでしょう。逆にそうでない場合は、しまったとなることだろうと思います。いろいろ問題がある制度では、ありますがとりあえず納めておいて損はないだろうと制度ではないかと思います。老人のためだけに現役世代が負担しているという話では必ずしもないのです。