障害年金あれこれそれ

障害厚生年金

障害厚生年金の支給要件は、厚生年金保険加入期間中に初診日がある病気やケガの場合で、障害基礎年金の支給要件を満たしていることです。先ほどの障害基礎年金の支給要件を満たす必要があります。 「初診日」については、いろいろと質問があるところなので、少し詳しく書きます。例えば、統合失調症で、退院後7年間病院に通っていない場合です。この場合は、原則的には、病院に通っていなくても、病気が続いており働けない状態が続いていたのであれば最初に受診した病院が初診日となります。
また、仮に年金納めてた期間に初診日であったとしても、保険料納付要件を満たさないと貰えないなどの制約はあります。
難しい話のように感じるかもしれませんが、落ち着いて1つ1つ支給要件を潰していくように見て、仮にその支給要件を満たさない場合は、何か特例はないかみていけば、自然とわかると思います。
このような行政とのやりとりは、行政の裁量はなく徹底的に要件を満たしているかどうかが重要なので、窓口で怒ったからといって、じゃあわかりました、と許してくれることはありません。窓口の人はそんなことをする裁量はありませんので。仮に誤って窓口の人ができますと言っても、あとで説明に誤りがありたいへん申し訳ありませんが、残念ながら今回のケースは支給できませんと、極めて事務的に全ては終わっていきます。無駄に怒るのは精神に悪いので、怒りたい気持ちはわかりますが、スムーズに進めていくためにこちらも事務的に対応していきましょう。

障害厚生年金の請求手続き

障害厚生年金の請求用紙は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。請求の際に必要なものは、年金手帳、戸籍抄本、医師の診断書 (所定の様式あり)、受診状況等証明書、病歴・就労状況等 申立書、受取先金融機関の通帳等(本人名義)、印鑑(認印可)でこれらのものが最低でも必要になります。
また、これらの提出先は、提出先は、お近くの年金事務所になります。 こちらも、先ほどの障害基礎年金と同様に社労士さんに頼むことはできます。利用するメリットも同様です。
行政にいくとどうしても腹が立つという方は利用されることをオススメいたします。私は、行政の味方ではありませんが、最近の行政は、一昔では考えられないくらい親切に対応してくれますが、それでも、必ず行政期間に行くと怒っている方を目にします。中には、見ていてかわいそうだなと行政の方に同情してしまうような場面もありますよ。
書類がたくさんいるようになっているのは、不正受給をなくせなんて国民の要望を汲んでのもので、決して社労士さんに仕事を作るため、行政に仕事を作るためではないんですよ。それだけ、なんとかごまかして不正受給をしようとする人がいるということです。なにか不都合が発覚すれば、どんどん書類は複雑になっていきます。これは、国民の要望なんですから。そうはいっても、これじゃあ国民が困るということで、各種資格が作られているのです。 因果な話しですが、本当の話です。