障害厚生年金の支給要件は、厚生年金保険加入期間中に初診日がある病気やケガの場合で、障害基礎年金の支給要件を満たしていることです。先ほどの障害基礎年金の支給要件を満たす必要があります。
「初診日」については、いろいろと質問があるところなので、少し詳しく書きます。例えば、統合失調症で、退院後7年間病院に通っていない場合です。この場合は、原則的には、病院に通っていなくても、病気が続いており働けない状態が続いていたのであれば最初に受診した病院が初診日となります。
また、仮に年金納めてた期間に初診日であったとしても、保険料納付要件を満たさないと貰えないなどの制約はあります。
難しい話のように感じるかもしれませんが、落ち着いて1つ1つ支給要件を潰していくように見て、仮にその支給要件を満たさない場合は、何か特例はないかみていけば、自然とわかると思います。
このような行政とのやりとりは、行政の裁量はなく徹底的に要件を満たしているかどうかが重要なので、窓口で怒ったからといって、じゃあわかりました、と許してくれることはありません。窓口の人はそんなことをする裁量はありませんので。仮に誤って窓口の人ができますと言っても、あとで説明に誤りがありたいへん申し訳ありませんが、残念ながら今回のケースは支給できませんと、極めて事務的に全ては終わっていきます。無駄に怒るのは精神に悪いので、怒りたい気持ちはわかりますが、スムーズに進めていくためにこちらも事務的に対応していきましょう。