障害年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が、国民年金法施行令または厚生年金施行令で定める障害の状態に該当し、かつ障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)において一定の保険料納付要件を満たしている方が受けることができます。トップページで説明しなかったこととして、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の障害等級と障害年金請求時に認定された障害等級は必ずしも一致しません。一般的に、障害者手帳で認定された等級の方が、認定要件が甘い傾向にあります。1級くらい違ってきます。
これは、両制度の目的の違いによります。障害者手帳の障害等級は、公的サービス支援の対象者を特定する目的であるのに対して、障害年金の障害等級は、現況届によって障害状態の定期的チェックを行なっていくことを前提に、補装具などの装着後又は継続療養の効果を加味した上で、その時々の障害の程度を評価して認定される障害等級であるためです。
つまり、障害手帳は広く、公的支援が必要な人捉えることとその援助を目的としていまうが、障害年金の方は、現状を重視して具体的に支援を行っていくことを目的としているといえます。
支給要件
○初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること
○初診日の属する月の前々月までの直近1年間の被保険者期間に、保険料の未納期間がないこと
○20歳前に初診日がある場合
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。
この20歳前の支給については非常に誤解されている要件で、この解釈を間違って自分でしてしまっているため、本当は、受給できるのに受給していない人がいます。20歳前の障害が原因の場合、請求時に年齢が30歳であってもこの要件に該当します。一度、近くの年金事務所または社会保険労務士等に相談することをオススメいたします。きちんと国が補償している制度なのですから、遠慮して利用しないなんてもったいないですよ。