障害年金あれこれそれ

障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
ちなみに、1級というのは、両眼が失明、そしやく及び言語の機能を廃した、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する、両上肢をひじ関節以上で失つた、両上肢の用を全廃した、両下肢をひざ関節以上で失つたもの、両下肢の用を全廃したものというようになっています。
また、2級というのは、1眼が失明し、他眼の視力が0・02以下になったもの、両眼の視力が0・02以下になったもの、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの、両上肢を手関節以上で失ったもの、両下肢を足関節以上で失ったものとなっています。
このように、基準が明確に定められており、1級、2級となると相当重い障害だと言えます。ですので、不正受給ができるようなものではありません。もちろん、そのようなことを考えておられる方はいないと思いますが、、、
その受給金額については、平成26年4月分からの年金額(定額) 966,000円(1級)、772,800円(2級)となっています。18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。

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障害厚生年金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。なお、1級~2級の障害状態は国民年金法施行令に規定され、3級~準3級の障害状態は厚生年金保険法施行令に規定されています。 また、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。これらの要件や請求にあたり必要な手続きは、別項目で説明していきます。
注意しなければいけない点として、労災保険の障害(補償)年金の障害等級は1~14級の14段階ですが、障害厚生年金・障害基礎年金の障害等級1~3級とは全く別物ですので、ご注意下さい。