障害基礎年金は、国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
ちなみに、1級というのは、両眼が失明、そしやく及び言語の機能を廃した、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する、両上肢をひじ関節以上で失つた、両上肢の用を全廃した、両下肢をひざ関節以上で失つたもの、両下肢の用を全廃したものというようになっています。
また、2級というのは、1眼が失明し、他眼の視力が0・02以下になったもの、両眼の視力が0・02以下になったもの、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの、両上肢を手関節以上で失ったもの、両下肢を足関節以上で失ったものとなっています。
このように、基準が明確に定められており、1級、2級となると相当重い障害だと言えます。ですので、不正受給ができるようなものではありません。もちろん、そのようなことを考えておられる方はいないと思いますが、、、
その受給金額については、平成26年4月分からの年金額(定額) 966,000円(1級)、772,800円(2級)となっています。18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
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